ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 2018年度個人所得税年度申告の処理事項について
2019年2月28日
改訂後の個人所得税法および実施細則により、2019年1月1日からは、年間所得が12万元以上となる個人の年度申告を行う必要がなくなった。
但し、2018年度において、下記状況のいずれか一つに該当し個人所得税を追加納付していない場合は、2019年6月30日までに、個人所得税の確定申告を行う必要がある。
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