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2018年度個人所得税年度申告の処理事項について

2019年2月28日

改訂後の個人所得税法および実施細則により、2019年1月1日からは、年間所得が12万元以上となる個人の年度申告を行う必要がなくなった。

但し、2018年度において、下記状況のいずれか一つに該当し個人所得税を追加納付していない場合は、2019年6月30日までに、個人所得税の確定申告を行う必要がある。


1.中国国内において、二箇所以上から給与賃金所得を得た場合
2.中国国外から課税所得を得た場合
3.課税所得を得たが、源泉徴収義務者がいない場合
 
主要関連法規:
2011年9月1日施行の「個人所得税法実施条例」
2019年1月1日施行の「個人所得税法実施条例」