ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 外国人旅行者の購入物品出国税還付に関する管理弁法(試行)
2015年7月31日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2015年第41号
【公布日】2015-6-2
【施行日】2015-6-2
【主要内容】
1. 外国人旅行者
外国人旅行者とは、中国国内に連続して居住する日数が183日を超えない外国人および香港・マカオ・台湾の同胞を指す。
2. 還付税額の計算方法
還付される増値税額 = 還付対象物品の発票金額(税込)× 税還付率11%
実際に還付される増値税額 = 還付される増値税額 - 還付代理機関の手数料
3. 還付通貨
還付通貨は人民元である。
還付税額が10,000元を超える場合、銀行振込みで還付を行う。
10,000元以下の場合、現金または銀行振込みのどちらかを選択する。
4. 還付対象店舗
以下の条件に合致し、省国税局に届出を行う必要がある。
①増値税一般納税人の資格を保有している
②納税信用度がB級以上である。
③出国税還付の管理システムを備えており、適時・正確に情報を送信することができる。
④増値税発票システムの更新版を備えており、使用している。
⑤税金還付物品の販売明細帳を単独で設け、正確に計算を行うことができる。