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外国人旅行者の購入物品出国税還付に関する管理弁法(試行)

2015年7月31日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2015年第41号
【公布日】2015-6-2
【施行日】2015-6-2
【主要内容】
1. 外国人旅行者
外国人旅行者とは、中国国内に連続して居住する日数が183日を超えない外国人および香港・マカオ・台湾の同胞を指す。

2. 還付税額の計算方法
還付される増値税額 = 還付対象物品の発票金額(税込)× 税還付率11%
実際に還付される増値税額 = 還付される増値税額 - 還付代理機関の手数料

3. 還付通貨
還付通貨は人民元である。
還付税額が10,000元を超える場合、銀行振込みで還付を行う。
10,000元以下の場合、現金または銀行振込みのどちらかを選択する。

4. 還付対象店舗
以下の条件に合致し、省国税局に届出を行う必要がある。

①増値税一般納税人の資格を保有している

②納税信用度がB級以上である。

③出国税還付の管理システムを備えており、適時・正確に情報を送信することができる。

④増値税発票システムの更新版を備えており、使用している。

⑤税金還付物品の販売明細帳を単独で設け、正確に計算を行うことができる。


5. その他
外国人旅行者は出国する際、税関にて還付対象物品の確認手続きを行わなければならない。
同一の外国人旅行者が、一日に同一の還付対象店舗で購入した還付対象物品の金額が500元未満である場合、税金は還付されない。


【関連情報】
上海市における税金還付対象店舗のリストは、下記URLをご参照下さい。
http://www.csj.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/jckss/201506/t20150630_417543.html

【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.csj.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/jckss/201506/t20150610_417228.html