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国税局による国内旅客運輸サービスの仕入税額控除政策に対する解答

2019年5月31日

   「更なる増値税改革に関する政策の公告」2019年39号第6条により、国内旅客運輸サービスの仕入

税額控除が可能となった件に対し、国税局は引き続き関連解答を発表しました。


1.以下の場合は、控除範囲に含みません。

・生産経営に必要である為に用いられたものではない場合。
・合法的な労働関係を結んでいない従業員のための費用支出である場合。
・利用日が2019年4月1日以前である場合。
・集団福利又は個人消費によるものである場合。
・利用者の身分情報が明記されていないその他証憑(手書きは無効)の場合。
・増値税普通発票である場合。

2.現行政策は増値税専用発票以外の国内旅客運輸サービス証憑に対して、その控除期限を設定して

いません。


【通知全文については下記のURLをご参照ください】

https://12366.chinatax.gov.cn/zqdetail/getlmPage?lmid=e48cc09c685b7acb016879dd43da15dd&zq

lmmc=5YeP56iO6ZmN6LS554Ot54K56Zeu6aKY&logoid=e48cc09c685b7acb016879eff0081623&lmb

m=2f698b9a53424b5aa6d22d9754c5156a