ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 国税局による国内旅客運輸サービスの仕入税額控除政策に対する解答
2019年5月31日
「更なる増値税改革に関する政策の公告」2019年39号第6条により、国内旅客運輸サービスの仕入
税額控除が可能となった件に対し、国税局は引き続き関連解答を発表しました。
1.以下の場合は、控除範囲に含みません。
・生産経営に必要である為に用いられたものではない場合。2.現行政策は増値税専用発票以外の国内旅客運輸サービス証憑に対して、その控除期限を設定して
いません。
https://12366.chinatax.gov.cn/zqdetail/getlmPage?lmid=e48cc09c685b7acb016879dd43da15dd&zq
lmmc=5YeP56iO6ZmN6LS554Ot54K56Zeu6aKY&logoid=e48cc09c685b7acb016879eff0081623&lmb
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