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期末未控除仕入税額還付申請の関連事項に関する公告

2019年6月28日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】2019年第20号
【公布日】2019-4-30
【施行日】2019-5-1
【主要内容】
  39号文規定の期末未控除仕入税額の還付事項について、税務局は引き続き公告を発表した。
 
1.以下の条件を満たす納税者は、主管税務機関に対する未控除仕入税額の還付申請を可能とする。
  1)2019年4月の納税申告所属期以降、連続6ヶ月間に渡る各月の未控除仕入税増加額が0元を超え、
     且つ6ヶ月目の未控除仕入税増加額が50万元以上であること。
  2)納税信用ランクがA級或いはB級であること。
  3)還付申請前の36ヶ月以内に、不正な未控除仕入税額・輸出税額の還付、或いは増値税専用発票
    の虚偽発行が発生していないこと。
  4)還付申請前の36ヶ月以内に、脱税の理由で、税務機関による処罰を2回以上受けていないこと。
  5)2019年4月1日以降に、即徴税即還付、先徴税後還付の政策を享受していないこと。
 
2.未控除仕入税額の還付申請日から10営業日以内に、税務機関は審査を行い、納税者に「税務事項通
   知書」を発行する必要がある。
 
3.税務機関による未控除仕入税額の還付手続き期間において、納税者に増値税に関わるリスクの疑い、
   または未処理の関連税金事項等があることが判明した場合は、その手続きを一時停止する。疑い等
   の状況が解消された後、納税者が依然として条件を満たしている場合は、5営業日以内に審査を完了し、
   通知書を発行する。
 
【通知全文については下記のURLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4308939/content.html