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個人が得た所得に適用する個人所得税課税所得項目の公告

2019年7月31日

【公布単位】財政部・税務総局
【文書番号】2019年第74号
【公布日】2019-6-13
【施行日】2019-1-1
【主要内容】

1.従来「その他所得」としての課税項目であったものの一部を「一時所得」としての課税項目に調整する。

「一時所得」項目は従来の「その他所得」項目と同税率を適用するため、納税者の税負担は変わらない。

以下の場合を含む。
①個人が企業または他者への担保提供により報酬を得た場合。
②受贈者が住宅等の贈与を受けて所得を得た場合、個人所得税を納税する必要がある。しかし、住宅所
有権所有者が、その所有権を配偶者、両親、子供などに贈与した場合、当事者双方共に個人所得税を
納税する必要はない。
③企業が従業員以外の個人に贈答品(電子紅包を含む)を送った場合。ただし、消費券、金券、引換券、
優待券などの贈答品を除く。

2.税収繰延型商業養老保険の年金所得への課税額は「その他所得」項目から「賃金・給与所得」項目への
計上に調整する。当該年金所得に対する税負担は変わらない。

【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4446611/content.html