ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 土地使用税等「六税一費」に対する優遇事項の資料保管について
2019年7月31日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】2019年第21号
【公布日】2019-5-28
【施行日】2019-5-28
【主要内容】
申告方法の簡略化、及び納税者の負担軽減のため、税務総局は、土地使用税、不動産税、農地占有税、
車両・船舶税、印紙税、都市維持建設税、教育費付加(「六税一費」と略称)の優遇享受に関連する資料
に対して、保管管理方式を実施することを決定した。
1.納税者は自身で優遇条件を満たしているかどうかを判断し、条件を満たす場合は、申告時に税金の優
遇を享受する。税務機関へ関連資料を提出する必要はないが、企業自身で関連資料を保管すること。
2.納税者は優遇事項に関連する保管資料の真実性、合法性に対して法律責任を負う。3.各税務機関は関連法律規定に基づいて減免税の管理を行い、減免税を享受できない納税者は、法律に
基づき、既に減免税の政策を享受した分の税金を追納し、相応の処理を行う。
4.減免税が困難な土地使用税、及び不動産税は上記規定を適用しない。