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税収優遇政策ガイド

2019年7月31日

   2019年6月までに、創業就業の主要な一連及び肝心な分野に対して、89項目の税収優遇措置が公布され

ています。

   部分的に以下の通りまとめました。

1. 企業創業初期の税収優遇措置
1)小規模薄利企業の税収優遇
① 売上高が限度額を超えない小規模納税者に対して、増値税を免税する。
② 小規模薄利企業に対して、企業所得税を減免する。
③ 小規模納税者に対する資源税などの「六税二費」を減免する。
2)資金及び非貨幣性投資支援を提供するベンチャーキャピタル、金融機関などに対する税収優遇措置
① 金融機関は小規模薄利企業と融資契約を行う場合、印紙税を免税する。
② 会計帳簿への印紙税を減免する。

2. 企業成長期の税収優遇措置
1)研究開発費用の加算控除政策
2)固定資産の加速減価償却政策

3. 企業成熟期の税収優遇措置
1) ソフトウェア企業への税収優遇
①ソフトウェア製品の納付増値税額がその一定負担額を超える場合、即徴即退を適用する。
②ソフトウェア企業に対して、定期的に企業所得税を減免する。
③ソフトウェア企業が取得した即徴即退による増値税額をソフトウェア製品研究開発及び拡大再
生産に用いる場合、企業所得税の優遇政策を適用する。
④外部購入したソフトウェアに対する償却年数の短縮。

2) アニメーション製作販売企業への税収優遇措置
①納付増値税額がその一定負担額を超える場合、即徴即退を適用する。
②条件に該当する商品を輸入する場合は、増値税を免税する。
③条件に該当するアニメーション製作販売企業に対して、定期的に企業所得税を減免する。

【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4428218/content.html