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2019年8月30日
【公布単位】日本年金機構、中国人力資源社会保障部
【施行日】2019-9-1
【主要内容】
1.本協定は、日中両国の年金制度への強制加入に伴う年金保険料の「二重負担の解消」について規定する。
2.社会保障協定に関する手続きについて。
中国の年金制度の加入免除を受けるには、日本で「適用証明書」を取得し、中国の社会保険管理センターに
提出する必要がある。
3.以下のものには日本から適用証明書が交付されない。
① 日本企業と雇用契約がなく中国国内の企業に直接雇用されるもの③ 日本の年金制度に任意加入しているもの
現状上海市では外国籍従業員に対する社会保険料の徴収は行われていない。9/1以降の具体的な対応措置
細則については未公布である。
【通知全文については下記URLをご参照ください】
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/