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税務申告及び納税簡便化のための新10条の措置実施について

2019年8月30日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】税総函[2019]223号
【公  布  日】2019-7-23
【主要内容】

1.税務総局は不定期的に税収優遇事項のリストを公布する。特別な場合を除き、全て納税者自身の判

断で優遇政策の享受、及び申告を行い、自身で関連資料を保管する。

2.輸出税還付申告のペーパーレス化範囲の拡大。

3.増値税発票検索システムの機能を改善する。納税者は発行から5年以内の増値税専用発票、普通発票

等の発票情報を検索できる上、同システム上で各省の税務機関で発行した発票情報を検索することが

できる。

4.増値税発票選択・確認システムに当期控除可能な発票情報の提示機能を追加する。

5.税務手続き上、納税者の税務資料が不十分な場合でも、書面による承諾後、先に手続きを行い、後日

不足資料の提出を可能とする方法を推進する。

6.税務セルフサービス端末(機)のサービス機能等を規範・統一化し、常用税務関連事項のうち、90%

の手続きを端末機で実施できるように段階的に調整する。

7.一部地域で証明事項の告知承諾制を試験的に実施する。税務局による告知書の発行と、納税者による

書面での承諾後、税務局への税務関連証明資料の提出を免除する。

8.納税者がオンライン上で発票発行システムを解除できる機能を追加する。
9.土地使用税と不動産税の同時申告を推進する。

10.市場監督管理部門で登記を行う際、法定代表者の実名情報を同時に収集するため、再度税務局に赴き

実名認証を行う必要はない。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4541026/content.html