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一般納税人の認定または登記前における仕入税控除について

2015年8月31日

【公布単位】国家税務総局公告
【文書番号】国家税務総局公告2015年第59号
【公布日】2015-8-19
【施行日】2015-8-19
【主要内容】
1. 新たに設立した企業が、一般納税人の資格を取得するまでの間、生産経営収入を取得しておらず、増値税の申告を行っていない場合、会計制度および税法規定に基づき、真実に、正確に計算された経営結果であることを前提に、取得した増値税減税証憑について、一般納税人の認定または登記後に、仕入税額を控除することができる。

2. 手続き方法
①買手側が取得した増値税専用発票は、規定の順序に従い、売手側が赤字増値税専用発票を発行後、改めて増値税専用発票を発行する。
②納税人が取得した税関輸出増値税専用支払書は、国家税務総局の検査後、仕入税額控除とする。

【関連情報】

新たに設立した企業は、税務登記から生産経営開始まで、一定の準備期間があり、この期間にも企業は増値税現在証憑を取得する。これまでは、準備期間中に企業が適時に一般納税人に認定されず、取得した増値税減税証憑について仕入税控除が認められなかった。当該公告により上記問題を解決した。



【通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://www.tax.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/zzs/201508/t20150827_418659.html