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中国(上海)自由貿易試験区外貨管理のさらなる推進に関わる試行措置実施細則に関する通知

2019年9月30日

【公布単位】国家外貨管理局
【公  布  日】2019-7-10
【施  行  日】2019-7-10
【主要内容】
上海自由貿易区の更なる発展をサポートするための関連外貨管理試行措置は以下の通りである。

1. 行政の簡素化?権限委譲を通じた企業の行政コストの削減

① 輸出入企業リスト登記、国内個人の国外上場会社持株インセンティブプランへの参加登記につき、国

家外貨管理局の関連システムを通じた、オンラインでの申請、提出資料の事前審査、リアルタイムでの

照会を可能とする。

② 企業が外債抹消登記手続きを行う場合、銀行での直接申請を可能とし、当該業務の時間的制約を廃止
する。
③ 区内貨物貿易外貨管理分類等級がAランクの企業は、輸出収入審査待ち口座を開設する必要がない。

2. 貿易と投資の利便性を向上するクロスボーダー融資マクロプルーデンス管理モデルの改善
① 資本項目外貨収支利便化の試行業務

② 投資業務

非投資性外商投資企業に対し、実際の登記規模に基づき、資本項目外貨収入或いは為替決済で得た人民元

資金を法律に基づいて国内持分投資へ使用することを許可する。

③ 外債業務

④ ファイナンスリース業務

条件に合致するファイナンスリース会社が国内の貸借人にファイナンスリースを行う場合、外貨でその

リース料を取得することを許可する。


3. 経済?決済センター本部の発展サポートと、多国籍企業のクロスボーダー資金集中運営管理業務の最適化

「前年度の人民元?外貨国際収支規模」は、区内企業が多国籍企業のクロスボーダー資金集中運営管理業務を

展開する条件の一つである。当該規模の条件を従来の1億ドル超から5,000万ドル超に引き下げる。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.safe.gov.cn/shanghai/2019/0717/1097.html