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税務行政審査一部廃止後の管理に関する公告

2015年8月31日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2015年第56号
【公布日】2015-8-3
【施行日】2015-8-3
【主要内容】
当該公告は税務行政審査一部廃止後の管理について明確にした。
輸出税還付等について、資格認定廃止後の管理方法は下記のとおりである。

1. 輸出企業が初めて輸出税還付(免除)を申告する場合、主管国税機関に資料を提出し、輸出税還付(免除) 届出を行った後、税金還付(免除)を申告する。


2. 「輸出税還付(免除)届出表」の内容に変更が生じた場合、変更日から30日以内に、主管国税機関に関連資料を提供し、変更手続きを行う。

3. 輸出税還付(免除)の届出を撤回する場合、規定に基づき税金処理を行った後に手続きを行う必要がある。輸出企業が税務登記の抹消を申請する場合、まず主管国税機関に輸出税還付(免除)届出の撤回を行わなければならない。



【通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1758741/content.html