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人力資源社会保障部事務局による中・日社会保障協定実施通知

2019年10月31日

【公布単位】人力資源社会保障部事務局
【文書番号】人社庁発〔2019〕81号
【公布日】2019-08-27
【施行日】2019-09-01
【主要内容】
1. 在日中国人就業者の納付免除手続き管理方法

    個人または企業は、国家社会保険公共サービスシステムのウェブサイトから申請を行い、社会保険センター

による審査の後、「適用証明書(社会保険加入証明書)」の発行を受ける。申請者は日本の社会保険運営機構に

「適用証明書(社会保険加入証明書)」を提出し、対象となる社会保険料の納付免除を申請する。


2. 在中日本人就業者の納付免除手続き管理方法

    社会保険加入地の社会保険運営機構に日本の社会保険運営機構から発行された「適用証明書(社会保険加入証

明書)」を提出し、審査の後、「適用証明書(社会保険加入証明書)」が規定する期間に基づき、中国の対象社会

保険料の納付義務が免除される。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.gov.cn/xinwen/2019-08/29/content_5425496.htm