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国内旅客運輸サービスの仕入税額控除等の増値税徴税管理問題に関する公告

2019年10月31日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】2019年第31号
【公布日】2019-09-16
【主要内容】

  今期公布された増値税改革政策に対して、徴税管理を統一し、納税手続きの利便性向上のため、今月

税務総局は公告を公布し、改革政策に関連する問題を明確化した。


1.国内旅客運輸サービスの仕入税額控除範囲について
   企業と労働契約を結ぶ従業員及び派遣受入企業として採用する派遣従業員が利用したものに限る。

2.仕入税控除額加算政策について

   ①仕入税控除額加算政策に適用する「売上高」は、納税申告売上高、税務調査を受けた売上高、納税

評価調整後の売上高を含む。

   ②販売収入がない納税者は、初めて売上を計上した当月から連続3ヶ月間の売上高を以て、当政策の

適用を確定する。


3.小規模納税者増値税免税政策の適用について

   2019年1月1日より、四半期毎に納税申告を行う小規模納税者が、四半期中の設立または抹消により、

当期の実際経営期間が四半期に満たない場合で、当期の売上高が30万元を超えない場合、増値税を免税

する。


4.従来の税率を適用する発票の発行について

   2019年9月20日より、増値税発票管理システムの納税者側端末における従来の適用税率(17%、16%、

11%、10%)の発票発行権限を停止する。従来の適用税率の発票を発行する必要がある場合は、主管税務

機関に臨時発行権限を申請後、24時間の規定期限内では発行が可能になる。 

   納税者が臨時発行権限を申請する場合、「従来の税率を適用するための発票発行承諾書」を提出して、

取引契約書、赤字発票、領収済みの証明などの関連資料を保管し、今後の検査に備える必要がある。


上記第1、2条は9月16日より施行する。

 【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5136976/content.html