ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 国内旅客運輸サービスの仕入税額控除等の増値税徴税管理問題に関する公告
2019年10月31日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】2019年第31号
【公布日】2019-09-16
【主要内容】
今期公布された増値税改革政策に対して、徴税管理を統一し、納税手続きの利便性向上のため、今月
税務総局は公告を公布し、改革政策に関連する問題を明確化した。
①仕入税控除額加算政策に適用する「売上高」は、納税申告売上高、税務調査を受けた売上高、納税
評価調整後の売上高を含む。
②販売収入がない納税者は、初めて売上を計上した当月から連続3ヶ月間の売上高を以て、当政策の
適用を確定する。
2019年1月1日より、四半期毎に納税申告を行う小規模納税者が、四半期中の設立または抹消により、
当期の実際経営期間が四半期に満たない場合で、当期の売上高が30万元を超えない場合、増値税を免税
する。
2019年9月20日より、増値税発票管理システムの納税者側端末における従来の適用税率(17%、16%、
11%、10%)の発票発行権限を停止する。従来の適用税率の発票を発行する必要がある場合は、主管税務
機関に臨時発行権限を申請後、24時間の規定期限内では発行が可能になる。
納税者が臨時発行権限を申請する場合、「従来の税率を適用するための発票発行承諾書」を提出して、
取引契約書、赤字発票、領収済みの証明などの関連資料を保管し、今後の検査に備える必要がある。