ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 生活性サービス業の仕入税控除額加算政策を明確化する公告
2019年11月29日
【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2019年第87号
【公布日】2019-09-30
【施行日】2019-10-01
【主要内容】
2019年10月1日から2021年12月31日まで、生活性サービス業の納税者に対し、当期控除可能な仕入税額
にその金額の15%を加算した額を、課税額から控除することを可能とする。
納税者が15%の控除額加算政策を適用した場合、当該年度内は変更できない。翌年度以降の適用可否
については、その前年度の売上額に基づき計算し、確定する。
生活性サービス業は文化・スポーツサービス、教育・医療サービス、旅行・娯楽サービス、飲食・宿泊サービス、
現代サービス及びその他の生活サービスを含む。