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生活性サービス業の仕入税控除額加算政策を明確化する公告

2019年11月29日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財政部 税務総局公告2019年第87号
【公布日】2019-09-30
【施行日】2019-10-01
【主要内容】

   2019年10月1日から2021年12月31日まで、生活性サービス業の納税者に対し、当期控除可能な仕入税額

にその金額の15%を加算した額を、課税額から控除することを可能とする。


納税者が15%の控除額加算政策を適用した場合、当該年度内は変更できない。翌年度以降の適用可否

については、その前年度の売上額に基づき計算し、確定する。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5137754/content.html

【関連情報】

生活性サービス業は文化・スポーツサービス、教育・医療サービス、旅行・娯楽サービス、飲食・宿泊サービス、

現代サービス及びその他の生活サービスを含む。