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増値税発票管理等の関連事項に関する公告

2019年11月29日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2019年第33号
【公 布 日】2019-10-09
【主要内容】
  増値税改革政策の更なる実施と、発票管理規範化のため、本公告を公布する。

1. 条件を満たす生活性サービス業の納税者が、仕入税の15%を控除額に加算する政策を適用をする場合、

税務局に「仕入税の15%を控除額に加算する政策の適用声明」を提出する必要がある。


2. 増値税一般納税者が、税関輸入増値税専用納付通知書を取得後、控除及び輸出税金還付を申告する

がある場合、選択・確認システムを通じて確認する、或いは、審査・照合を申請することができる。

納税者が選択・確認システムを通して、検索した税関納付書の情報と実際の状況が不一致の場合、

或いは、対応情報が見つからない場合は、納税者は選択・確認システムを通して税関納付書情報をアップ

ードすることができ、主管税務機関に税関納付書の電子データを提出する方法を通して審査・照合を申

請することもできる。


3. データ不一致、枚数不足の税関納付書について、本公告の施行前に、税関納付書のデータ修正、或い

確認の申請が180日の期限を経過したため税額控除できない納税者は、主管税務局に再審査を申請す

ことができる。


4. すべての小規模納税者は、増値税発票管理システムを使用して増値税専用発票を発行することができ

る。税務機関による代理発行は今後行わない。


本公告の第2条から第4条までは2020年2月1日から施行する。

【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5138164/content.html