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「『三証合一』制度の改革加速化に関する国務院官房による意見」の実施徹底について

2015年8月31日

【公布単位】国家工商行政管理総局、中央機構編制委員会弁公室、国家発展和改革委員会、

                     国家税务総局、国家質量監、検験検疫総局、国務院法制弁公室

【文書番号】工商企注字[2015]121号
【公布日】2015-8-7
【主要内容】

1. 「三証合一(三つの証書を一つに)」・「一つの証書に一つのコード」方式を全面的に実施する。

これまでは、工商行政管理・質量技術監督・税務局3つの部門でそれぞれ異なる証書を発行していたが、今後は工商行政管理部門が営業許可証を発行し、組織機構コード証および税務登記証は発行しない。


2. 登録条件を統一し、手続きを規範化する。

登録手続きを行う際、「一つの用紙」のみに記入し、「一つの窓口」に「書類一式」を提出するだけで良い。抹消手続きには、税務部門が発行する「税金処理完了証明」が必要である。


3. 2015年10月1日より、新たに設立する企業および登録内容に変更のある企業に対し、統一コードを記載した営業許可証を発行する。
移行期間(最長2020年)中は、切替え前の証書は引続き使用が可能である。移行期間終了後は、新しい営業許可証で各種手続きを行い、切替え前の証書は無効となる。


【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/lhfw/lhfw/qyzcj/201508/t20150813_160222.html