上海ATM財務コンサルティング有限公司

メールでのお問い合わせはこちら

中国会計税務についてのご相談はこちら (+86)-21-6360-0099

最新情報 NEWS

ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 「非居住者納税者が享受する租税条約の待遇管理弁法」に関する公告

ATM通信過去の一覧

「非居住者納税者が享受する租税条約の待遇管理弁法」に関する公告

2019年11月29日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2019年第35号
【公布日】2019-10-14
【施行日】2020-01-01
【主要内容】
   非居住者納税者が租税条約に定める待遇を享受する利便性を高めるため、税務局は本公告を公布した。

    1. 納税者

     1)非居住者納税者が租税条約に定める待遇を享受する際に、「自ら判断し、申告したうえ租税条約

         に定める待遇を享受し、審査に備え係る書類を保管する」という方式にて取り扱う。


     2)「非居住者納税者が租税条約に定める待遇を享受する情報報告表」を提出する必要がある。

     3)審査に備え係る保管書類は以下のとおりである。
          ① 租税条約の締約相手国の税務主管当局により発行された税収居住者身分証明。
          ② 取得した所得に関係する契約書等の証明資料。

          ③ その他資料等。


     4)非居住者納税者は、租税条約に定める待遇を享受すべきでないにも関わらず享受していたこと、

          或いは租税条約に定める待遇を享受できるにも関わらず享受していないことが判明した場合、

          管税務機関に対して、追加納税の申告を行う必要があり、或いは税金還付の申請を行うことがで

          きる。


    2. 後続管理における注意事項

     1)税務機関は、一定期限を定め、関連書類の提出及び調査への協力を非居住者納税者に要求するこ

          とができる。関連書類の提供を行わない、或いは調査への協力を拒否する場合、租税条約に定め

          る待遇享受の適用条件を満たしていないと見なされる。


     2)提出した審査に備え係る保管書類の原本が外国語である場合、中国語訳本を添付する必要がある。

     3)提出した書類がコピーの場合、原本の保管所を表示し、報告責任者印の捺印、或いは署名をす

         必要がある。主管税務機関が原本の提出及び確認を要求する場合、原本を提出する必要がある。


     4)非居住者納税者が法による納税を行わない場合、主管税務機関は、中国国内を源泉とする当該非
         居住者納税者のその他の所得から税金を追徴できる。

     5)非居住者納税者が不当に租税条約に定める待遇を享受した場合は、個人信用記録として登録され

         る。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5138275/content.html