ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 「非居住者納税者が享受する租税条約の待遇管理弁法」に関する公告
2019年11月29日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2019年第35号
【公布日】2019-10-14
【施行日】2020-01-01
【主要内容】
非居住者納税者が租税条約に定める待遇を享受する利便性を高めるため、税務局は本公告を公布した。
1. 納税者
1)非居住者納税者が租税条約に定める待遇を享受する際に、「自ら判断し、申告したうえ租税条約
に定める待遇を享受し、審査に備え係る書類を保管する」という方式にて取り扱う。
③ その他資料等。
4)非居住者納税者は、租税条約に定める待遇を享受すべきでないにも関わらず享受していたこと、
或いは租税条約に定める待遇を享受できるにも関わらず享受していないことが判明した場合、主
管税務機関に対して、追加納税の申告を行う必要があり、或いは税金還付の申請を行うことがで
きる。
1)税務機関は、一定期限を定め、関連書類の提出及び調査への協力を非居住者納税者に要求するこ
とができる。関連書類の提供を行わない、或いは調査への協力を拒否する場合、租税条約に定め
る待遇享受の適用条件を満たしていないと見なされる。
3)提出した書類がコピーの場合、原本の保管所を表示し、報告責任者印の捺印、或いは署名をする
必要がある。主管税務機関が原本の提出及び確認を要求する場合、原本を提出する必要がある。
5)非居住者納税者が不当に租税条約に定める待遇を享受した場合は、個人信用記録として登録され
る。