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中華人民共和国資源税法

2019年11月29日

【公布単位】全国人民代表大会
【公布日】2019-08-26
【施行日】2020-09-01
【主要内容】

今回の立法は、現行税制の枠組み及び税負担の維持のもと、資源税の納税者、申告・納税期限、課税

品目、適用税率等を定めた。本公告公布日より、資源税暫定施行条例を廃止する。


1. 以下の場合、法律に基づき資源税を納付する。

① 中華人民共和国の領域及び中華人民共和国が管轄するその他海域において課税資源を開発する

位及び個人。

② 2011年11月1日以前に、中外合作による陸上・海上石油資源採掘契約を締結し、当該契約の期限

達した企業。

③ 納税者が採掘、生産する課税対象となる資源製品を自社で使用する場合

(連続した生産過程上で用いられている期間については課税対象とならない)。


2. 申告・納税の期限を簡略化し、課税品目の統一、税率を明確化する。

① 申告・納税期限

② 適用税率の決定権限
資源税法は引き続き固定税率と一定のレンジを設けた税率の二種類の税率する。

③ 資源税の徴税方法
納税者は採掘、生産する各品目の課税資源製品を区別して計算する必要があり、区別して計算でき

場合は、高い方の適用税率に従う。

3. 資源税の免税、減税政策を規範化し、状況により、20%、30%、40%の減税を可能とする。
4. 水資源税徴税を全国的に試行する。

【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201908/d80a55c3e81d48ec861399d2c73fe0f6.shtml