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不適切な増値税専用発票管理等の関連事項に関する公告

2019年12月31日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2019年第38号
【公布日】2019-11-14
【施行日】2020-02-01
【主要内容】
   発票の虚偽発行の更なる抑制と、納税者の合法的な権益を保護するため、本公告を制定する。
1. 不適切な増値税専用発票の範囲

    ①紛失、盗難された発票原紙、或いは紛失、盗難された発行済みで発票発行システムに未登録の増値

       専用発票。

    ②税務機関に未申告、或いは規定の税金が未納付である非正常事業納税者の増値税専用発票。

    ③増値税発票管理システムの審査照合により、「データ不一致」「枚数不足」「廃棄」とされた増値

       専用発票。

    ④ 税務局によるビッグデータ分析の際、虚偽発行した疑いがあるとされた増値税専用発票。
    ⑤納税未申告等の状況にある失踪企業の増値税専用発票。

    ⑥不適切な増値税専用発票を用いた控除申告の際、不適切な発票による仕入税控除額の累計が控除額

       全体の70%以上を占め、且つ5万元を超えた増値税一般納税者が発行した関連する増値税専用発票。


2. 不適切な増値税専用発票を取得した後の手続き方法

    ① 控除が未申告の仕入税額は、控除が許可されない。既に控除が申告済みの場合は、仕入税額の振替

        を行う。

    ② 輸出税額の還付が未申告、或いは申告後にまだ輸出税還付を行っていない場合は、輸出税額の還付

        が許可されない。既に輸出税額の還付を行っている場合は、仕入税額の振替え、或いは税務局への

        還付税払い戻しを行う。


3.以下の場合に、税務機関へ確認申請を提出し、その確認が行われた時は、上記手続きを行う必要はない。

    ① 納税信用ランクがA級の納税者が不適切な増値税専用発票を取得し、且つ既に控除申告を行なったこ

        とについて、税務機関の通知を受けた日から10営業日以内にある場合。

    ② 税務機関が不適切であると認定した増値税専用発票に対して異議がある場合。

4.以下の場合、税務局システムとのオフラインの状況では発票を発行できない。

    ① 税務総局及び各省の税務局によるビッグデータ分析の際、税務リスクがあるとされた納税者で、その発

        票発行者の実名を認証する必要がある場合。

    ② 新規に増値税一般納税者の登録をした納税者で、発票発行を開始した日から3ヶ月以内にある場合。

【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5139992/content.html