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増値税の控除証票認証確認期限の廃止等に関する増値税徴収管理についての公告

2020年2月28日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2019年第45号
【公布日】2019-12-31
【主要内容】
1.増値税一般納税者が取得した2017年1月1日以降に発行された増値税専用発票、税関輸入増値税専用納付
書、自動車販売統一発票、有料道路通行料増値税電子普通発票に対する、認証確認、照合、控除申告の
期限を廃止する。納税者が増値税申告を行う際、該当する省(或いは自治区、直轄市及び指定計画都市)
の増値税発票総合サービスプラットフォームを通して上記の控除証票の情報に対する用途の確認を行う。
2.2019年4月1日から試行している未控除仕入税額還付制度にて、還付の許可を受けた増加分控除税額の仕
入税構成比率【注1】を計算する際、2019年4月から税金還付申請前の一課税期間までに、納税者が規定
に従って振替えた仕入税額は、控除済の増値税専用発票、自動車販売統一発票、税関輸入増値税専用納
付書、納税証票に明記された増値税額から控除する必要はない。
3.納税者が取得した財政補助金収入と貨物の販売、役務提供、サービス、無形資産、不動産による収入或
いは数量が直接的に関係している場合、規定に従い増値税を計算し納付する必要がある。納税者が取得
したその他の状況による財政補助金収入は増値税課税対象外収入となるため、増値税は課税しない。

注1:仕入税構成比率とは、2019年4月から税金還付申請前の一課税期間までに、控除した増値税専用発票

(発票発行システムにて発行された自動車販売統一発票を含む)、税関輸入増値税専用納付書、納税証票

に明記された増値税額が、同期にて控除済の仕入税額全額に占める割合。

注2:上記、第1条は2020年3月1日から施行する、第2条と第3条は2020年1月1日から施行する。

【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5142086/content.html