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増値税発票総合サービスプラットフォーム等に関する公告

2020年2月28日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2020年第1号
【公布日】2020-1-8
【施行日】2020-1-8
【主要内容】
1.納税者に発票用途の確認、リスクの通知、情報の提供等のサービスを行う為、増値税発票選択確認プ
ラットフォームから増値税発票総合サービスプラットフォームへのアップグレードを行う。
納税者が増値税専用発票、自動車販売統一発票、有料道路通行料増値税電子普通発票を取得した後、
増値税仕入税額控除の申告或いは輸出税の還付申請、税金の還付申請の代理手続きが必要な場合は、
増値税発票総合サービスプラットホームに登録して、発票の用途を確認する必要がある。
2.納税者が発行済の増値税専用発票或いは自動車販売統一発票の発票綴り及び控除綴りを同時に紛失し
た場合、販売者の発票専用印が押印してある発票記帳綴りのコピーを、増値税仕入税額の控除証票、
税還付証票或いは記帳証票とする。
3.納税者が発行済の増値税専用発票或いは自動車販売統一発票の控除綴りを紛失した場合、相応する発
票の発票綴りのコピーを増値税仕入税額の控除証票或いは税還付証票とする。
納税者が発行済の増値税専用発票或いは自動車販売統一発票の発票綴りを紛失した場合、相応する発
票の控除綴りのコピーを記帳証票とする。

【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5142584/content.html