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新型コロナウイルス感染による肺炎流行の予防と抑制に関連する税収政策の公告

2020年3月31日



【公布単位】財政部 税務総局

【文書番号】財政部 税務総局公告2020年第8号

【公布日】2020-2-6

【施行日】2020年1月1日より施行、施行期限は感染の情況により別途公告を公布する。

【主要内容】

   1.感染の影響により大きい被害を受けた業界の企業は、2020年度に発生した損失の繰越期間を最長5年

      から8年に延長する。当該業界企業とは交通運輸、飲食、宿泊、旅行を含む4業種で、その内、2020

      度の主要営業収入が収入総額(非課税取引による収入と投資収益を除く)の50%以上を占めるものを

      指す。

   2.納税者が提供した公共交通運輸サービス、生活サービス、及び居住者への生活必需品宅急サービス

      により取得した収入に対して、増値税を免税する。


【参考情報】

   ① 増値税免税政策を適用する場合、納税者は、増値税専用発票を発行してはならない。増値税専用

         発票を既に発行している場合は、赤字発票或いは無効発票を発行し、規定に従って増値税免税政

         策を適用し、普通発票を発行する必要がある。

   ② 納税者は自主的に免税申告を行うことができる。免税届出手続きの必要はないが、関連する証明

         資料は調査の為保管する必要がある。


【通知全文については下記URLをご参照ください】

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5143465/content.html