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国外源泉所得に関する個人所得税政策の公告

2020年3月31日

【公布単位】財政部 税務総局

【文書番号】財政部 税務総局公告2020年第3号

【公布日】2020-1-17

【適用納税年度】2019年度及び以降の年度

【主要内容】

   1.居住者は、個人所得税法及び実施条例の規定に基づき、以下の方法に従い、当期の国内源泉所得及

     び国外源泉所得に対する所得税額を計算する必要がある。

     ① 中国国外に源泉を有する総合所得は、国内に源泉を有する総合所得と合算して所得税額を計算

           する必要がある。

     ② 中国国外に源泉を有する経営所得は、国内に源泉を有する経営所得と合算して所得税額を計算

           する必要がある。

     ③ 中国国外に源泉を有する利息、配当金、利益分配所得、財産賃貸所得、財産譲渡所得及び一時

           所得は、国内に源泉を有する所得と合算せず、それぞれ単独で所得税額を計算する必要がある。

   2.居住者が一納税年度内に国外に源泉を有する所得に対する所得税を既に国外で納付している場合 

      は控除限度額内で当該納税年度の所得税額から控除することを許可する。

   3.居住者が一納税年度内に一国(地域)に源泉を有する所得に対して納付した所得税が、源泉を有

      する当該国(地域)の当該納税年度所得の控除限度額を超えた場合、超過部分は五納税年度内で

      の繰り越し控除を可能とする。

   4.居住者が取得した国外源泉所得の国外における納税年度と暦年が一致しない場合、国外源泉所得を
      取得した国の納税年度最終日が属する暦年を中国での納税年度とする。

   5.居住者が既に国外源泉所得を申告済で、その税額控除を行っていない場合、以降の納税年度におい
      て、納税証票を取得し、国外源泉所得の税額控除を申告した場合は、当該所得が属する納税年度ま 
      で遡及控除することができる。だたし、遡及期間は5年を超えてはならない。

   6.居住者が国外源泉所得に対する税額控除を申告する場合、国外の徴税機関が発行した納税所属年度 
      の納税証明書、税金納付書または納税記録などの納税証票を提出する必要がある。必要な納税証票
      を提出できない場合は、税額控除をしてはならない。明らかに納税証票が提出できない場合は、国
      外源泉所得の納税申告書(或いは国外徴税機関が確認した納税通知書)及び、対応する銀行の納税
      証票でも、税額控除を行うことができる。

   7.居住者が中国国外で取得した所得は、所得を取得した翌年の3月1日から6月30日までに申告納税をす
      る必要がある。


【中国国外に源泉を有する所得とは】

   ① 職務、雇用、契約履行等、中国国外での役務提供により取得した所得
   ② 中国国外企業及びその他組織からの支給、且つ負担による原稿報酬所得
   ③ 各種特許権の中国国外での使用許可により取得した所得
   ④ 中国国外での生産・経営活動従事により取得した生産・経営活動に関連する所得
   ⑤ 中国国外企業、その他組織及び非居住者個人から取得した利息、配当金、利益分配所得
   ⑥ 財産を貸し出し、中国国外での使用により取得した所得
   ⑦ 中国国外での不動産譲渡、中国国外企業及びその他組織に対する投資により取得した株式、持分
         及びその他持分金融資産(以下持分金融資産という)の譲渡、或いは中国国外でのその他財産譲
         渡により取得した所得
   ⑧ 中国国外企業、その他組織及び非居住者からの支給、且つ負担による一時所得
   ⑨ 財政部、税務総局は別途規定がある場合、関連規定に従い実施する。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5143074/content.html