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企業負担社会保険料の段階的な減額及び免除についての通知

2020年3月31日

【公布単位】人力資源社会保障部 財政部 税務総局

【文書番号】人社部発﹝2020﹞11号

【公布日】2020-2-20

【主要内容】

   新型コロナウイルス感染による肺炎の流行期間中における企業の困難な状況を緩和し、企業の秩序あ

   る再開を促進するために、人力資源社会保障部、財政部、税務総局は、企業基本養老保険、失業保険、

   労災保険(以下「三項社会保険料」と略称)の企業負担部分を段階的に減額及び免除する通知を公布し

   た。主な内容は以下の通りである。

      1.2020年2月から湖北省を除くその他の地域は、感染の影響や資金受任能力に基づき、中小微細企業
        に対して企業負担分の三項社会保険料を免除する。免除期間は5ヶ月を超えない。大型企業に対し
        ては企業負担分の三項社会保険料を半分に減額する。減額期間は3ヶ月を超えない。
      2.2020年2月から湖北省は、各種企業に対して企業負担分の三項社会保険料を免除する。免除期間は5
        ヶ月を超えない。
      3.感染の影響により生産経営に重大な困難が生じている企業は、社会保険料の延納を申請することが
        できる。延納期間は原則6ヶ月を超えない。延納期間中の延滞金は免除する。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.mohrss.gov.cn/gkml/shbx/ylbx/202002/t20200221_360349.html

【参考情報】
   2月18日 国務院常務会議にて、6月末以前に企業は住宅積立金の延納を申請することができ、この間、

  感染の影響により正常に返済ができない従業員の住宅積立金ローンに対して、期限超過処理は行わない

  旨についても決定が行われた。