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固定資産の加速減価償却に関する企業所得税政策の更なる改善について

2015年9月30日

【標  題】固定資産の加速減価償却に関する企業所得税政策の更なる改善について
【公布単位】財政部 国家税務総局
【文書番号】財税[2015]106号
【公布日】2015-9-17
【施行日】2015-1-1
【主要内容】

1. 軽工業・紡績・機械・自動車など4重点業界企業において、2015年1月1日以降に購入した固定資産は、償却年数の短縮或いは加速減価償却いずれかの方法を選択できる。


2. 上記業界の小規模薄利企業が2015年1月1日以降に購入し、研究開発および生産経営で兼用する計器・設備など単価が100万元以下のものは、一括で当期原価費用に計上し、課税所得額計算時に控除することができ、年度ごとに減価償却を計算しない。単価が100万元を超えるものは、償却年数の短縮或いは加速減価償却いずれかの方法を選択できる。


3. 本通知に基づき償却年数を短縮する場合、その償却年数は企業所得税法実施条例第60条に規定されている減価償却期間の60%を下回ってはならない。加速減価償却を採用する企業は、二倍定率法もしくは級数法を採用する。


4. 企業は生産経営の状況に基づき、加速減価償却の採用を選択できる。


5. 2015年第1・2・3四半期において、本通知に基づいた計算を行っていない場合、2015年第4四半期の予備納付時または2015年度の確定申告時に手続きすることができる。



【通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://szs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201509/t20150921_1469073.html