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小規模薄利企業における企業所得税半減範囲の更なる拡大について

2015年9月30日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2015年第61号
【公布日】2015-9-10
【施行日】2015年1月1日~2017年12月31日
【主要内容】

1. 条件に合致する小規模薄利企業は、申告により半減政策を享受することができる。確定申告時に、企業所得税年度納税申告表における「資産総額・従業員数・所属業種・国家制限及び禁止業種」等の記入により届出を行う。


2. 実際の利益額に基づき企業所得税を予納し、予納時の実際利益累計額が30万元以下の企業も、当該政策を享受できる。


3. 前年度において小規模薄利企業の条件に合致していなかった企業も、予納時において、本年度は条件に合致する見込みがある場合、当該政策を享受できる。


4. 本年度新たに成立した小規模薄利企業で、予納時に実際利益累計額或いは課税所得額が30万元以下の企業も、当該政策を享受できる。


5. 一年の利益累計額或いは課税所得額が20万元以下の小規模薄利企業は、全額に対し当該政策を享受できる。



【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1803741/content.html