ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 「三証合一」制度の実行に関する通知
2015年9月30日
【公布単位】工商総局税務総局
【文書番号】工商企注字[2015]147号
【公布日】2015-9-9
【主要内容】
1. 2015年10月1日以降に、登記内容の変更申請または営業許可証の切換えを行った場合、統一社会信用コードが記載された営業許可証が発行される。元の営業許可証・組織機構コード証・税務登記証は、企業登記機関により回収・保管される。元の証書を紛失した場合、紛失公告を載せた新聞を提出する必要がある。
2. 新たに企業を設立する際、生産経営地・財務責任者・会計方針は、企業登記機関により情報収集される。税務管理過程において、上記の情報に変更が生じた場合、企業は税務局に変更申請を行わなければならない。
3. 「三証合一」・「一照一碼」に切替えた企業が抹消登録を行う場合、申請者は税務局が発行した税金清算証明をもって、企業登記機関に抹消手続きを申請する。移行期間において、新営業許可証に切換えていない企業が抹消登録を行う場合、企業登記機関は元の規定に基づき手続きを行う。