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「三証合一」制度の実行に関する通知

2015年9月30日

【公布単位】工商総局税務総局
【文書番号】工商企注字[2015]147号
【公布日】2015-9-9
【主要内容】

1. 2015年10月1日以降に、登記内容の変更申請または営業許可証の切換えを行った場合、統一社会信用コードが記載された営業許可証が発行される。元の営業許可証・組織機構コード証・税務登記証は、企業登記機関により回収・保管される。元の証書を紛失した場合、紛失公告を載せた新聞を提出する必要がある。


2. 新たに企業を設立する際、生産経営地・財務責任者・会計方針は、企業登記機関により情報収集される。税務管理過程において、上記の情報に変更が生じた場合、企業は税務局に変更申請を行わなければならない。


3. 「三証合一」・「一照一碼」に切替えた企業が抹消登録を行う場合、申請者は税務局が発行した税金清算証明をもって、企業登記機関に抹消手続きを申請する。移行期間において、新営業許可証に切換えていない企業が抹消登録を行う場合、企業登記機関は元の規定に基づき手続きを行う。



【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/lhfw/lhfw/qyzcj/201509/t20150911_161554.html