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2019年度総合所得に対する個人所得税確定申告の郵送申告手続きに関する通知

2020年5月31日

【公布単位】国家税務総局上海市税務局

【文書番号】国家税務総局上海市税務局通告2020年第2号

【公布日】2020-3-31

【主要内容】

   上海市内に所在する企業に雇用され(雇用単位がない場合は、本籍地或いは居住地)、且つ関連規定に基

づき年度確定申告を行う必要がある納税者は、自然人電子税務局(個人所得税APP、WEB端末)或いは税務

局窓口での手続きが困難な場合、郵送による総合所得に対する個人所得税の年度確定申告を許可する。


1.郵送による申告は以下機関にて集中的に受付を行っており、納税者は以下受理機関から任意の場所を選ん

  で郵送できる。具体的な住所は以下の通りである。


2.郵送による申告方法で2019年度の総合所得に対する個人所得税の確定申告を行う納税者は、2020年6月30日

  までに国内の速達郵便にて申告資料を上記税務機関に郵送する必要がある。郵便局で消印を受けた日付を郵

  送による申告日とする。

3.郵送による申告後、年度確定申告に関して追加納税或いは税金の還付を行う場合、地方財政に関わるため、

  税者は自然人電子税務局(個人所得税APP、WEB端末)を通じたオンライン上での手続き、或いは確定申

  の納税地を管轄する税務機関窓口での手続きを行う必要がある。


【通知全文については下記URLをご参照ください】

http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/swzsgl/202003/t453045.html