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中古車販売等への増値税徴税管理問題の公告

2020年5月31日

【公布単位】国家税務総局

【文書番号】国家税務総局公告2020年第9号

【公布日】2020-4-23

【主要内容】

1.2020年5月1日から2023年12月31日まで、中古車販売に従事する納税者による中古車の販売·買付に

対する増値税率を0.5%に軽減する。下記の公式に基づき売上高を計算すること。

売上高=税込売上高/(1+0.5%)

2.ごみ、汚泥、汚水、排ガス等廃棄物の専門的な処理を請け負う納税者は、2020年5月1日から以下の規定に従って増値税の税率を適用する。

① 専門的な処理後、再生品といった有価物が産出されない場合、受託者の行為は「専門的な技術サービス」の提供に属し、その処理に対

する収入には増値税率6%を適用する。

② 専門的な処理後、再生品といった有価物が産出され、且つその有価物が委託者に帰属する場合、受託者の行為は「加工役務」の提供に

属し、その処理に対する収入には増値税率13%を適用する。

③ 専門的な処理後、再生品といった有価物が産出され、且つその有価物が受託者に帰属する場合、受託者の行為は「専門的な技術サービ

ス」の提供に属し、その処理に対する収入には増値税率6%を適用する。受託者が産出された有価物を販売する場合、物品販売に対する

増値税率を適用する。

3.登記変更日前の連続12ヶ月または連続する4つの四半期の累計売上高が500万元を超えない一般納税者は、2020年12月31日までに、小規模納

税者への登記変更を選択することができる。


【通知全文については下記URLをご参照ください】

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5149072/content.html