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公益性寄付金損金算入についての関連事項の公告

2020年6月30日

【公布単位】財政部 税務総局 民政部

【文書番号】財政部公告 2020年第27号

【公布日】2020-5-13

【施行日】2020-1-1

【主要内容】

   企業或いは個人は、公益性を持つ社会組織、県級以上の人民政府及びその部門等の国家機関を通して、

法規定の要件を満たす公益慈善事業への寄付金支出を行う場合は、税法規定に基づき、課税所得額計算

時にその寄付金支出の損金算入を許可する。

1.   公益慈善事業は、「中華人民共和国公益事業寄付金法」第三条公益事業範囲規定或いは「中華人民

      共和国慈善法」第三条慈善活動範囲規定の要件を満たす必要がある。

2.   公益性を持つ社会組織とは、法律に基づき設立或いは登記され、並びに規定条件及び手順に従い公

      益性寄付金の損金算入資格を取得した慈善組織、その他の社会組織及び大衆団体を指す。

3.   公益性を持つ社会組織、県級以上の人民政府及びその部門等の国家機関は、寄付金を受ける際、行

      政管理の階級に応じて、それぞれ財政部或いは省、自治区、直轄市財政部門監(印)製の公益事業寄

      付金領収書を使用し、並びに本部門の印鑑を押印する必要がある。企業や個人は、条件を満たす公

      益性寄付金支出の損金算入を行った場合、関連書類を保管して審査に備える必要がある。

4.   納税者からの問い合わせの利便性を図る為、省級以上の財政、税務、民政部門は、適時にウェブペ

      ージで公益性寄付金の損金算入資格を有する公益性を持つ社会組織の名簿を公布する。企業や個人

      は、上記の方法を通して公益性寄付金の損金算入資格を有する社会組織及びその有効期間を調べる

      ことができる。


【通知全文については下記URLをご参照ください】

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5150170/content.html