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新型コロナウイルスの流行による不動産賃借料負担軽減支援への指導意見

2020年6月30日

【公布単位】国家発展改革委員会等部門

【文書番号】発改投資規〔2020〕734号

【公布日】2020-5-9

【主要内容】

1.   不動産賃借料減免の実施について

     ①   事業経営の為に国有不動産を賃借するサービス業の小規模零細企業及び個人経営者が経営困難

           な状況にある場合、その不動産賃借料を上半期3ヶ月間免除する。国有不動産を転貸・間貸しする場

           合は、最終賃借人としての賃借料免除の優遇を確保する必要がある。

     ②   中央政府管轄の国有不動産を賃借するサービス業の小規模零細企業及び個人経営者が経営困難

           な状況にある場合、その不動産の所在地毎に不動産賃借料支援政策を実施する。

     ③   事業経営の為に私有不動産を賃借するサービス業の小規模零細企業及び個人経営者が経営困難

           な状況にある場合、賃貸人は賃借人の状況を考慮し、双方が平等に協議した上で、不動産賃借料の

           減免或いはその支払い猶予を奨励する。

2.   財政・税収優遇政策の整備について

     ①   地方政府は現地の実際状況に基づき、私有不動産を賃借するサービス業の小規模零細企業及び

           個人経営者に適切な支援を行う。

     ②   サービス業の小規模零細企業及び個人経営者に対してその不動産賃借料を減免する賃貸人は、

          現行の規定に基づき当年の不動産税・都市土地使用税を減免する。


【通知全文については下記URLをご参照ください】

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5149716/content.html