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小規模薄利企業及び個人経営者の2020年度企業所得税納税猶予に関する事項の公告

2020年7月31日

【公布単位】国家税務総局

【文書番号】国家税務総局公告2020年第10号

【公布日】2020-5-19

【施行日】2020-5-1

【主要内容】

   小規模薄利企業及び個人経営者の復興や事業回復を更に支援し、その生産経営資金の負担軽減のため、

小規模薄利企業及び個人経営者に対する企業所得税の納税猶予を可能とする。その内、小規模薄利企業

関する政策の内容は以下の通りである。



【通知全文については下記のURLをご参照ください】

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5150535/content.html


【関連情報】

   新型コロナウイルス感染の影響を受けた期間中において、これまでに公布・施行された主要税収減免優遇

政策は以下の通りである。

①   交通運輸、飲食、宿泊、旅行業界を含む感染の影響により多大なる被害を受けた企業は、2020年度に発

      生した損失の繰越期間を最長5年から8年に延長する。

②   増値税小規模納税者は従来の税率3%から税率1%に増値税の適用税率を軽減する。適用期間は2020

      年12月31日までとする。

③   納税者が提供する公共交通運輸サービス、生活サービス、及び居住者への生活必需品宅急サービス

      より取得した収入に対する増値税を免税する。