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企業負担社会保険料の段階的な減免政策の実施期限等についての通知

2020年7月31日

【公布単位】人力資源社会保障部 財政部 税務総局

【文書番号】人社部発〔2020〕49号

【公布日】2020-6-22

【主要内容】

   中小零細企業が対面するリスクへの更なる支援促進のため、企業が負担する社会保険料の軽減を行う。

企業負担の三項社会保険料の段階的な減免政策実施期限等の通知は以下の通りである。

1.   2020年2月から中小零細企業の基本養老保険、失業保険、労災保険の企業負担部分免除政策の有効期

     間を2020年12月末日まで延長する。

2.   新型コロナウィルス感染の影響により生産経営に重大な困難が生じている企業は、社会保険料の納付

     予期間を2020年12末日まで延長する。納付猶予期間における滞納金は免除する。

3.   2020年度社会保険料の個人納付基数の下限額は2019年度個人納付基数の下限基準を継続して適用す

     るが、個人納付基数の上限額は規定通りに調整を行う。


【通知全文については下記のURLをご参照ください】

http://www.mohrss.gov.cn/gkml/zcfg/gfxwj/202006/t20200624_377465.html