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注目論点:個人が企業との労働関係解除により取得した一時的な補償収入に対する個人所得税の申告について

2020年7月31日

   最近の新型コロナウイルス流行の影響により、人件費削減のため、従業員労働契約の満了後、その契約

継続を選択しない企業が増加しています。

   労働関係の解除により生じた一時的な補償による収入に対しては、個人所得税の減免を行う優遇政策が

あります。個人が雇用者との労働関係解除により一時的な補償収入を取得した場合、当該地における従業

員の前年平均給与額の3倍以下の金額までは個人所得税が免除されます。3倍を超える部分は当年の総合

得と合算せず、単独で総合所得税率表を適用し、納税額を計算するというものです。

(「個人所得税法改正後の優遇政策に関する通知」財税[2018]164号 五(一))

   但し、労働契約の満了後それを更新しないことにより企業が支払う経済補償金には、上記の規定は適

できないためご注意ください。上海市税務局が最近公布した税務認可事項の公告の中でも、雇用者との労

働契約関係満了より取得した経済補償金は個人所得税免除の条件を満たさないことが再度明確化されて

ます。

  従って、企業が退職する従業員に経済補償金を支払う場合、個人所得税の申告納税漏れ、或いは退職

た従業員との不必要な紛争の発生を回避するために、労働契約解除の協議書及び労働契約満了日など

の関連情報を予め納税担当者に提供しておく必要があります。


【参考URL】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3978994/content.html

http://shanghai.chinatax.gov.cn/tax/jatax/tzgg/qtgg/202005/t453732.html