上海ATM財務コンサルティング有限公司

メールでのお問い合わせはこちら

中国会計税務についてのご相談はこちら (+86)-21-6360-0099

最新情報 NEWS

ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 電子マネーによる奨励金(紅包)の個人所得税に対する管理強化について

ATM通信過去の一覧

電子マネーによる奨励金(紅包)の個人所得税に対する管理強化について

2015年10月30日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】税総函[2015]409号
【公布日】2015-7-28
【主要内容】
1. 企業が個人に支給する電子マネーでの奨励金(紅包)は、一時所得として個人所得税を課し、紅包を支給した企業にて源泉徴収を行う。

2. 個人が企業により支給される、自社製品・サービスの各種商品を購入する場合のみ使用可能な電子マネーによる紅包やお買い物券・金券・クーポン券・割引券等、

    および自社製品やサービス購入の個人消費額が一定額に達したことにより還元される電子マネーによる紅包は、

    自社商品(製品)販売・サービス提供における割引・値引き行為とし、個人所得税は課さない。

3. 個人間で行う電子マネーによる紅包の配布は、個人所得税法で規定する課税所得範囲に含まず、個人所得税は徴収しない。