ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 税収優遇政策に関する税務総局からの注目回答事例
2020年8月31日
新型コロナウイルス感染による肺炎流行の予防・抑制及び経済社会発展の機能的役割を支援し、税収政策のより良い運営のため、納税担当者が各税金項目の優遇政策を正確に把握し、適時に適用できるようサ
ポートが行われています。税務総局は新型コロナウイルスの流行発生以降、納税者から提出された税務質問事項に対して詳細な回答を提供しています。小規模薄利企業支援のための税収優遇政策に関する直近で
注目すべき回答事例は以下の通りです。
1. 上海で四半期毎に増値税の申告を行う小規模納税者は、通常の経営業務上、税率3%を適用している。第2四半期の見込税抜売上高が25万元で、発票を発行しない場合、第2四半期の増値税申告・納税手続き
はどのように行うべきか。
回答:小規模薄利企業の復興や事業回復を支援する増値税優遇政策の規定によると、今年度3月1日から12月31日まで、湖北省を除くその他の省、自治区、直轄市における増値税小規模納税者の販売収入に対
する増値税適用税率は、従来の税率3%から税率1%に軽減されている。小規模薄利企業税収減免政策の規定によると、小規模納税者による課税販売行為の月次販売額が10万元以下(1つの四半期を1つの納税
期間として、四半期の販売額が30万元以下)の場合、増値税を免税とする。
上記の上海市に所属する増値税小規模納税者の状況においては、第2四半期の四半期販売額が30万元以下の場合、増値税の免税政策が適用される。2. 税務総局が公布した企業所得税の納税猶予政策について、2020年第2四半期に所得がある場合、企業所得税納付の必要性が生じるが、第3、第4四半期に損失が発生し、且つ2020年全年度累計も損失の場合、
2020年第4四半期の申告期までに納税猶予税額とした第2四半期の企業所得税を納付する必要があるか。
回答:企業所得税の関連政策の規定によると、企業所得税の予納税額は累計金額に基づき計算する。よって、企業は第4四半期の予納申告時に、第1-4四半期の累計金額に基づいて課税所得額及び納付税額を
計算する必要がある。企業が計算した累計課税所得額が損失である場合、当期は企業所得税を予納する必要がなく、第2四半期にて納税猶予とした企業所得税を納付する必要もない。2020年5月1日から20
20年12月31日まで、小規模薄利企業は2020年第2、3四半期申告期分を規定に沿って予納申告し、その企業所得税を一時的に納付せず、2020年第4四半期の申告期間内に第4四半期納付分と併せて納付する
ことができる。