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「跨省通弁」行政事務サービスの推進加速に関する指導意見

2020年11月30日

公布単位】国務院弁公庁

【文書番号】国弁発〔202035

公布日2020-09-24

主要内容】

放管服」の改革を深化させ、行政事務サービスをさらに最適化させるために、国務院弁公庁は2020年末までに、58項目の行政事項に対し「跨省通弁」を実現させることを明確化した。これにより、企業の設立、変更、抹消が住所地或いは登記地制限を受けなくなり、営業許可証の紛失による再交付或いは更新申請が登記地制限を受けなくなる。詳細内容は以下の通りである。



2020年末までに「跨省通弁」を実現させる一部行政事項


通知全文については下記URLをご参照ください

http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-09/29/content_5548125.htm