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注目論点:個人がみなし税務登記者として増値税徴収基準優遇政策を享受できない問題に関わる解答

2020年11月30日

小規模納税者に対する月間販売額が10万元以下の免税政策は、実情に応じて、個人に適用されるかどうか判断する必要がある。
関連規定に基づき、納税人の販売額が国務院財政・税務管轄部門の規定する増値税徴収基準に達しない場合、増値税を免税とし、徴収基準に達する場合、その全額に対し、増値税を計算し納付する。期限毎に納税する納税人の増値税徴収基準は月間販売額が5000元から2万元にあり、逐次納税する納税人の増値税徴収基準は1回(日)当たりの販売額が300元から500元にあるが、現在各地の徴収基準は最高額で定められている。また現行の増値税減免政策では、2019年1月1日から2021年12月31日までに、月間販売額が10万元以下(10万元を含む)の小規模納税者に対して、増値税を免税とする。
上記の規定により、継続的に経営業務を展開している個人が、税務登記を行った上、期限毎に納税する申告方法を採用し、定期的に申告納税義務を履行した場合、小規模納税者に対する月間販売額が10万元以下の免税政策を享受できる。これに対し、課税対象取引の発生頻度が少ない個人が、税務登記を行っていない或いは逐次納税する申告方法のみ採用した場合、逐次納税する納税人の増値税徴収基準政策が適用される。


【通知全文については下記URLをご参照ください】

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810214/n2015391/c5157557/content.html