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納税信用管理に関する事項の公告

2020年10月30日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2020年第15号
【公布日】2020-09-13
【主要内容】
2014年以降、税務総局は一連の納税信用管理規範性文書を継続して公布し、毎年評価指標体系に基づき、納税者の納税信用状況を評価し、異なる信用レベルの納税者に対してサービスの分類と管理を実施してきた。納税信用体系の更なる改善のため、税務総局は「2項目を追加し、2項目を調整する」という改善措置を公布する。具体的な内容は次の通りである。
非独立採算分支機構の自主的な納税信用評価への参加を追加する。主管税務機関への《納税信用評
価申請書》提出により、自主的な納税信用評価への参加とする。
2. 納税信用評価前の指標確認体制を追加する。納税者が指標の評価状況に異議がある場合、評価年度
の翌年3月に「納税信用再評価(確認)申請書」を記入し、主管税務機関に再確認を願い出ることが
できる。
3. 納税信用評価起算点の適用規則を調整する。



4. 2年間のDランク評価継続措置を調整し、関連基準を適宜緩和する。




【通知全文については下記URLをご参照ください】

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5156715/content.html


【関連情報】

納税信用年度評価指標


注:納税信用評価は年度評価指標得点と直接判定ランク方式を採用する。