ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 税収優遇政策に関する税務総局からの注目回答事例
2020年10月30日
納税者及び納付者が各項目の税金優遇政策を正確に把握し、適時に適用できるように支援するために、税務総局は納税者が提出した小規模薄利企業を支援する税収優遇政策及び発票に関する問題について詳細に解答しました。今期の注目回答事例は以下の通りです。
1. 湖北地区以外の小規模納税者が9月に使用済みの固定資産を販売する場合、従来の政策では増値税率を3%から2%へ軽減するとあるが、現在は税率1%で増値税を納付することが可能か?
回答:規定によると、増値税小規模納税者(その他個人を除く)が自社で使用済みの固定資産及び中古品を販売する場合、簡易弁法に従って税率3%を2%に軽減して増値税を納付することとしている。ただし、小規模納税者が自社で使用済みの固定資産及び中古品を販売する場合の適用税率は3%であるため、小規模納税者の復興・事業回復による増値税減税政策を適用すれば、税率1%にて増値税を納付することが可能である。
2. 2020年3月から12月までの期間において、湖北地区以外の小規模納税者が、購入者から税率3%の増値税専用発票の発行を要求された場合、弊社のその他業務に対しては、依然として小規模納税者の復興・事業回復による増値税減税政策の享受が可能か?《納税者の免(減)税の権利を放棄する声明》への記入が必要か?
回答:増値税小規模納税者は実際業務の必要に応じて、一部の業務について減免税の不適用が可能であり、購入側のために一部業務について税率3%の増値税専用発票を発行した場合、税率3%で増値税を申告及び納税する。税率3%の専用発票が未発行であるその他課税販売収入に対しては、依然として増値税小規模納税者の復興・事業回復による増値税減免税政策を適用することができる。減免税優遇税策を放棄する場合、《納税者の免(減)税の権利を放棄する声明》を記入する必要はなく、その他の増値税優遇政策の享受へ影響しない。
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