ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 新規納税者を対象とした増値税専用発票の電子化実行に関する政策
2020年12月31日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2020年第22号
【公布日】2020-12-20
【施行日】2020-12-21
【主要内容】
電子発票の使用の普及を拡大させるために、国家税務総局は全国で新たに設立登記した納税者を対象として増値税専用発票の電子化を実行すると発表した。
1. 2020年12月21日より天津、河北、上海等11ヶ所の都市で、2021年1月21日より北京、山西、内モンゴル等25ヶ所の都市で新規納税者を対象として専用発票の電子化を実行し、その発票受領者範囲は全国とする。
2. 電子専用発票は各省の税務局が監督及び、管理し、発票専用印による押印の代わりに電子署名を採用する。その法的効力、基本用途、基本的な使用規定等は紙ベースの増値税専用発票と同様である。
3. 税務機関は新規納税者に税務登録用Ukeyを無料で発行し、増値税電子発票サービスプラットフォームを利用した電子専用発票の発行サービスを無料で提供する。
4. 納税者は増値税専用発票を発行する際、電子専用発票と紙ベースの専用発票のうち、どちらか一方を選ぶことができる。発票受領者より紙ベースの専用発票の希望がある場合、発票発行者は紙ベースの専用発票を発行しなければならない。
5. 納税者の電子発票による精算・記帳・ファイリングに関する規定は、「財政部、国家檔案局より公布された精算・記帳・ファイリングに必要な電子会計証憑の規範化に関する通知」(財会〔2020〕6号)に基づいて実施する。
【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5159928/content.html