上海ATM財務コンサルティング有限公司

メールでのお問い合わせはこちら

中国会計税務についてのご相談はこちら (+86)-21-6360-0099

最新情報 NEWS

ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 広告費及び業務宣伝費の損金算入に関する政策

ATM通信過去の一覧

広告費及び業務宣伝費の損金算入に関する政策

2020年12月31日

公布単位財政部 税務総局

文書番号財政部 税務総局公告2020年第43

公布日2020-11-27

主要内容

   広告費及び業務宣伝費の損金算入に関する政策について、財税〔2017〕41号公告の実施期限は20201231日までとなり、202111日から20251231日までは、本通知に基づいて実施され、損金算入の規定に変更点はない。主な内容は以下の通りである。


1. 粧品製造及び販売、医薬品製造、飲料製造(酒類を含まない)企業で発生した広告費及び業務宣は、当年度の売上(営業)収入の 30%を超えない額について、損金算入が認められる。限度額を超部分の金額は、以降年度に繰越して控除することができる。

2. 連企業と広告費及び業務宣伝費の分担契約を締結した場合、二社のうち一方で発生した広告費及び業宣伝費は、当年度売上(営業)収入の損金算入限度額の割合を超えない額で、当該企業が控除することできる。或いは、分担協議書に基づき、当該金額の一部又は全額を相手側が負担し控除することもでき。相手側が相手側自身の広告費及び業務宣伝費の損金算入限度額を計算する際、上記の方法により負担た広告費及び業務宣伝費は限度額に含まなくてよい。


通知全文については下記URLをご参照ください

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5159609/content.html