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個人の非貨幣性資産投資に関する個人所得税についての通知

2015年10月30日

【公布単位】財政部国家税務総局
【文書番号】財税[2015]41号
【公布日】2015-3-30
【施行日】2015-4-1
【主要内容】
1. 個人が行う非貨幣性資産の投資は、非貨幣性資産の譲渡と投資が同時に発生するとみなす。非貨幣性資産の譲渡による所得は、「財産譲渡所得」項目に基づき個人所得税を納税する必要がある。


2. 譲渡による収入は、評価後の公正価格に基づき認識する。譲渡による収入から当該資産の取得原価および合理的な税金費用を差引いた後の残額を課税所得額とする。

3. 譲渡による収入の実現は、被投資企業の持分を取得した時点で認識する。

4. 個人は上述の課税行為が発生した翌月15日以内に、主管税務局へ税務申告しなければならない。一度に納税することが難しい場合、合理的に納税計画を立て、主管税務局に届出をし、上述の課税行為発生日から5ヵ年度以内に分割で納税することができる。

5. 非貨幣性資産とは、現金・銀行預金等の貨幣性資産以外の資産を指し、持分・不動産・技術発明およびその他の形式での非貨幣性資産を指す。

6. 非貨幣性資産投資とは、非貨幣性資産を以っての出資による企業の設立や、非貨幣性資産を以っての企業の増資・第三者割当増資・株式交換・再編等の投資行為を指す。


【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.tax.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/grsds/201504/t20150401_413476.html