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「自動車発票使用弁法」の公布について

2021年1月31日

公布単位国家税務総局 工業情報化部 公安部

文書番号国家税務総局 工業情報化部 公安部公告2020年第23

公布日2020-12-28

施行日202151日より試験的に実施し、202171日より正式に実施する

主要内容

    自動車発票の管理及びサービスを強化し、自動車発票の使用行為を規範化させるために、本弁法を制した。自動車売買の双方は発票の発行と使用面において、以下の要求に従わなければならない。

1.   購入者がご自身の使用目的で自動車を購入する場合、販売者は自動車販売統一発票を発行しなけれらない。購入者が販売目的で自動車を購入する場合は、販売者は増値税専用発票を発行しなければなない。

2.  売者は「発票の発行は車1台につき1枚のみ」とする規定に基づき、自動車販売統一発票を発行。例えば、販売者が消費者に単価200万元の自動車を販売する場合、自動車1台の販売に対して総価200万元の自動車販売統一発票を1枚のみ発行し、その総価格を2枚及びそれ以上に分けて発行することきない。

3.  売者が増値税専用発票を発行する際は、自動車類の商品名及び役務税収分類番号を正しく選択し規格サイズ」欄には自動車車両識別番号/車台番号を記入し、「単位」欄は「台」を選択しなければない。


通知全文については下記URLをご参照ください

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5160368/content.html