ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 「自動車発票使用弁法」の公布について
2021年1月31日
【公布単位】国家税務総局 工業情報化部 公安部
【文書番号】国家税務総局 工業情報化部 公安部公告2020年第23号
【公布日】2020-12-28
【施行日】2021年5月1日より試験的に実施し、2021年7月1日より正式に実施する
【主要内容】
自動車発票の管理及びサービスを強化し、自動車発票の使用行為を規範化させるために、本弁法を制定した。自動車売買の双方は発票の発行と使用面において、以下の要求に従わなければならない。
1. 購入者がご自身の使用目的で自動車を購入する場合、販売者は自動車販売統一発票を発行しなければならない。購入者が販売目的で自動車を購入する場合は、販売者は増値税専用発票を発行しなければならいない。
2. 販売者は「発票の発行は車1台につき1枚のみ」とする規定に基づき、自動車販売統一発票を発行する。例えば、販売者が消費者に単価200万元の自動車を販売する場合、自動車1台の販売に対して総価格200万元の自動車販売統一発票を1枚のみ発行し、その総価格を2枚及びそれ以上に分けて発行することはできない。
3. 販売者が増値税専用発票を発行する際は、自動車類の商品名及び役務税収分類番号を正しく選択し、「規格サイズ」欄には自動車車両識別番号/車台番号を記入し、「単位」欄は「台」を選択しなければならない。
【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5160368/content.html