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2020年度総合所得に対する個人所得税の確定申告手続きに関する公告

2021年2月28日


【公布単位】国家税務総局

【文書番号】国家税務総局公告2021年第2

公布日】2021-02-08

【手続期間】202131日から630日まで

主要内容】

年度終了後,居住者は202011日から1231日までに取得した賃金給与、役務報酬、原稿報酬、特許権使用料等4つの所得の収入額を税務機関に申告し、税金の還付或いは追加納税の手続きを行う必要がある。内容は以下の通りである

1. 計算公式:

   税金の還付額或いは追加納税額=[(総合所得収入額-60000-特定控除-特定付加控除-法により確定したその他控除-贈与)×適用税率-速算控除額]-2020年予納済税額

財産賃貸所得等の分類所得及び、納税者が総合所得に合算しない計算、納税方法を選択した年1回の賞与は、確定申告の対象にならない。

2. 2020年度に規定に基づいた個人所得税の予納手続きを行い、かつ下記いずれか1つに該当する場合、確定申告を行う必要はない

(1) 定申告による追加納税の必要があるが、年間総合所得による収入が12万元以下の場合。

(2) 定申告による追加納税額が400元以下の場合。

(3) 税者の予納済税額と年度確定納税額が一致している場合、或いは税金還付申請をしない場合

3. 国国内に住所を有しない納税者が202131日までに出国する場合、出国日までに確定申告手続きを行うことができる




通知全文については下記URLをご参照ください

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5161493/content.html