ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 2020年度総合所得に対する個人所得税の確定申告手続きに関する公告
2021年2月28日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2021年第2号
【公布日】2021-02-08
【手続期間】2021年3月1日から6月30日まで
【主要内容】
年度終了後,居住者は2020年1月1日から12月31日までに取得した賃金給与、役務報酬、原稿報酬、特許権使用料等4つの所得の収入額を税務機関に申告し、税金の還付或いは追加納税の手続きを行う必要がある。内容は以下の通りである。
1. 計算公式:
税金の還付額或いは追加納税額=[(総合所得収入額-60000元-特定控除-特定付加控除-法により確定したその他控除-贈与)×適用税率-速算控除額]-2020年予納済税額
財産賃貸所得等の分類所得及び、納税者が総合所得に合算しない計算、納税方法を選択した年1回の賞与は、確定申告の対象にならない。
2. 2020年度に規定に基づいた個人所得税の予納手続きを行い、かつ下記いずれか1つに該当する場合、確定申告を行う必要はない。
(1) 確定申告による追加納税の必要があるが、年間総合所得による収入が12万元以下の場合。
(2) 確定申告による追加納税額が400元以下の場合。
(3) 納税者の予納済税額と年度確定納税額が一致している場合、或いは税金還付申請をしない場合。
3. 中国国内に住所を有しない納税者が2021年3月1日までに出国する場合、出国日までに確定申告手続きを行うことができる。
【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5161493/content.html