ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > トピックス:期ずれ発票の税務処理について
2021年2月28日
関連規定に基づき、企業の課税所得額の計算は、権利責任発生主義を原則とし、当期に所属する収入および費用は、代金の受領或いは支払いの有無に関わらず、すべて当期の収入及び費用として認識しなければならない。当期に所属しない収入及び費用は、当期に代金の受領或いは支払いが行われていたとしても、当期の収入及び費用として認識してはならない。当年度に実際に発生した原価及び費用が、諸事情により当該原価、費用の有効な証憑を適時に取得できなかった場合、四半期の所得税申告の際、帳簿発生額で計算して予納手続きを行うことができるが、確定申告時に当該原価、費用の有効な証憑を追加で提供しなければならない。有効な証憑を取得できなかった場合、原則課税所得額を加算調整しなければならない。
過年度に実際に発生した支出のうち、企業により発覚した税収規定に基づき控除すべき支出で控除を行っていない支出や過小控除となっている支出は、特別申告あるいは状況説明の上で、当該支出の発生年度に遡って追加で控除することができる。しかし、遡って控除ができる期間は5年までとする。
【根拠政策】
「中華人民共和国企業所得税実施条例」
「企業所得税に関する若干の問題について」国家税務総局公告2011年34号
「企業所得税課税所得額の税務処理についての公告」国家税務総局公告2012年第15号
【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810356/n3255681/c5160877/content.html