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新型コロナウイルス感染症に対応した一部税収優遇政策の実施期限延長に関する公告

2021年3月31日

【公布単位】財政部 税務総局

【文書番号】財政部 税務総局公2021年第7

公布日】2021-03-17

主要内容】

   新型コロナウイルス感染症の予防及び抑制、企業発展へのさらなる支援策として、本公告は新型コ  ウイルス感染症に対応した一部税収優遇政策の実施期限を延長した。その内、「個人経営者の復興・事業回復支援に対する増値税政策の公告」(財政部 税務総局公告2020年第13号)が規定した増値税小規模納税者の税収優遇政策は、実施期限を20211231日まで延長する(従来の実施期限:202031日から1231日まで)。


   202111日から本公告の公布日までに、すでに徴収された減免すべき税金は、今後納付すべき税金から控除或いは還付を受けることができる。


通知全文については下記URLをご参照ください

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5162489/content.html