ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 企業所得税の優遇政策に関する届出手続きについて
2015年11月30日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告[2015]76号
【公布日】2015-11-12
【施行日】2015年及び2015年以降
【主要内容】
税務総局は税務審査の一部廃止を相次いで発表している。当該通知において、企業所得税優遇政策に関する審査も全て廃止とし、今後は届出方法を採用するとした。
1. 届出方法のポイント
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規定概要 |
届出の定義 |
企業は税収優遇政策規定の条件に合致するかを自ら判断し、税務機関に届出表を提出し、規定に基づき関連資料を提出する。 |
届出期間 |
不年度確定申告までに行う。 |
必要資料 |
届出表及び関連資料。 |
届出時期 |
① 定期減免税:享受開始年度から届出を行う。享受する優遇政策上の条件に変更がない場合、届出は以後行わない。 ② その他の優遇政策:毎年届出を行う |
届出種類 |
① 通常届出:企業が優遇政策を享受するにあたり必要な届出。 ② 変更届出:主に定期的に減免優遇を享受する企業を対象とする。減免条件に変更が生じたが、引続き優遇政策を享受する場合、変更届出を行い、享受できない場合、特別な届出を行う必要はなく、享受している優遇政策の停止を自発的に行い、納税手続きを行う。 |
資料保管 |
企業は必要に応じ保管資料を提供する義務がある。 保管期間は優遇政策の享受後10年間とし、税法規定と会計処理において 差異がある優遇事項は、差異終了後から10年間とする。 |
2. 「以表代備」(届出表に代わる納税申告表)方法での優遇政策の実行
小型薄利企業所得税優遇・固定資産加速減価償却優遇政策を享受する企業は、納税申告表の対象箇所に記入することにより届出手続きとする。
改めて「届出表」を提出する必要はない。
3. 地域を跨ぐ企業の届出手続き
①分支機構が下記の優遇政策を享受している場合、二級分支機構により主管税務機関に届出を行う。
(企業所得税減免・研究開発費用の加算控除・障害者人員の配置・就業の促進・一部地域による税収優遇及び専用設備の買い入れ投資による税額控除優遇。)
その他の優遇事項は総機構がまとめて届出を行う。
②総機構は二級分支機構が届出した優遇事項をまとめ、企業所得税年度納税申告表とともに主管税務機関に申告する。
【関連情報】
近年、企業所得税優遇政策の管理方法について幾度も変更が行われている。2008年以前は、行政による許可制管理であり、提出許可項目と事前届出項目の二種であった。
2008年に新企業所得税法が実施されて以降、届出管理を事前届出制と事後資料提出制に分類した。
2014年2月、国家税務総局は審査項目を整理し、優遇政策にはリスト管理を行うとし、リスト外の優遇項目には審査を行わないとした。
その後一年以上の業務整理を経て、上記公告が公布された。全ての企業所得税優遇政策に対し許可制を廃止し、届出管理を行うことを明確にした。
【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1907412/content.html