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小規模納税者に対する増値税免税政策について

2021年4月30日


布単位国家税務総局

文書番号国家税務総局公告2021年第5

実施期限】202141日から20221231日まで

公布日】2021-03-31

主要内容】

規模薄利企業をさらに支援するため、月間売上高が15万元以下(15万元を含む)の増値税小規税者に対して、増値税を免税することにした。詳細は以下の通りである。

1. 小規模納税者の月間総売上高が15万元(四半期納税の場合、四半期売上高が45万元)を超えない場合、増値税を免税する。

2. 差額課税政策を適用する小規模納税者は、差額後の売上高を以て、増値税免税政策を享受することができるかどうかを確定する。

3. 固定期限に納税する小規模納税者は、納税期限を毎月或いは四半期から選択することができ、選択後は、一会計年度内において納税期限を変更することはできない。

4. 個人がリース料を一括で受領する方法を採用し、不動産を賃貸して取得したリース料収入は、対応する賃貸期間で均等に分担することができ、分担した月間リース料収入が15万元を超えない場合は、増値税を免税する。

5. 増値税を予納する小規模納税者は、予納地で発生した月間売上高が15万元を超えない場合、当期に税金を予納する必要はない。

6. 月間売上高が15万元を超えない小規模納税者は、従来通り税務専用装置を使用して発票を発行することができ、または税務機関にて無料で税務Ukeyに切り替えて発票を発行することもできる。


【全文については下記URLをご参照ください

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5162926/content.html